CS連協規約より

CS連協規約より

第3条 連絡協議会は前条の目的を達成するため次の掲げる内容に係る事業を行う。

(1)コミュニティ・スクールの推進に関する熟議
(2)コミュニティ・スクールの推進に関する情報交換
(3)コミュニティ・スクールの推進に関する普及・啓発
(4)地域学校協働本部との連携や協働活動の推進に関する事業
(5)その他前条の目的を達成するために必要な事業

市地域学校協働活動推進事業 実施要綱より

(1) 子ども達が、地域への理解・関心を深めるための、地域と学校が連携・協働したふるさと学習や地域行事等の活動、ボランティア、体験活動や学校周辺環境整備等の取組。

(2) 学びによるまちづくりや地域課題解決型学習、地域人材育成、郷土学習等、地域住民の生涯学習に資すると共に、地域のつながり・絆を強化し、地域の活性化を図る取組。

(3) 学習支援員や地域住民等の多様な知識や経験を子ども達のキャリア教育へ取り入れると共に、地域住民の教育力を向上する取組。

(4) 地域と学校が連携・協働し、子ども達の安全・安心な活動場所の確保に努める取組。

(5) 地域が学校のパートナーとして教育のサポートを行うことにより、教員が児童生徒に向き合う時間を拡充するための取組。

(6) 地域と学校の課題を共有し、情報交換する機会を創生し、子どもたちが参画する取組。

(7) 保護者等への家庭教育に関する情報や学習機会の提供、相談対応を推進する取組。

(8) 前各号に掲げるもののほか、効果的な事業の展開に関する取組。

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